環境省は、温泉法で掲示が義務づけられている注意書きや効能の内容を32年ぶりに見直し、妊娠中は温泉の入浴を避けるべきだとした従来の規定を削除する方針を決めた。
温泉法は、温泉施設内の見やすい場所に、温泉の成分や、健康上の問題などから入浴を避けるべき症状(禁忌症)、入浴や飲用上の注意書きを掲示するよう定めている。
現在の掲載内容は1982年に定められ、禁忌症にはがんや重い心臓病とともに妊娠が盛り込まれた。しかし、医師などの専門家から「医学的な根拠に欠ける」との指摘があり、同省は見直しを検討してきた。
同省は24日に新たな掲示基準案を公表し、2月7日までの一般からの意見公募(パブリックコメント)を経て、正式に決定する。同省は「温泉成分によって床が滑りやすい施設もあり、妊婦には危ないと判断されていたようだ」と話している。
(2014年1月25日10時23分 読売新聞)