大衆の利用施設を全面禁煙に、法改正推進

1月9日10時6分配信 YONHAP NEWS

【ソウル8日聯合ニュース】保健福祉家族部は8日、公衆利用施設全体を禁煙区域に指定するため、国民健康増進法を改正する計画を明らかにした。
 現行の国民健康増進法では、公衆利用施設全体を禁煙区域に指定するか、施設内に喫煙区域を別途に設けることができるが、同法が改正されれば総面積1000平方メートル以上のオフィスビル、工場、多目的ビル、学院などから喫煙区域をすべて撤去しなければならない。例えば大型ビルに入居する飲食店の場合、現在はビルのオーナーや管理者の許可を得れば喫煙施設にできるが、法改正後は禁煙区域になる。

 このほか、単独で建物を使用する場合でも▼面積150平方メートル以上の飲食店▼野球場、サッカー場、近隣体育公園など1000人以上を収容できる体育施設▼ホテルなど観光宿泊施設▼空港、鉄道駅、旅客埠頭(ふとう)、バスターミナル、プラットホーム▼銭湯、インターネットカフェ、漫画喫茶▼300席以上の劇場▼地下商店街――などでの喫煙も禁止される。これは事実上、住居用を除く大半の建物内はもちろん、多くの人が集まる室外の公共の場でも喫煙を禁じることになるため、今後の推進過程で議論を呼びそうだ。

 保健福祉家族部は2020年までに喫煙率を20%に下げるという目標の下、こうした方策を2005年4月末からまとめてきた禁煙総合対策に盛り込んでいる。今後は官庁協議や公聴会などを経て年内に総合対策を確定する計画だが、経済関連官庁やたばこメーカー、流通業界の強い反対が予想される。

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