北海道稚内市で昨年3月、同居していた女の長男=当時(4)=に虐待を繰り返した上、死亡させたとして、傷害致死罪に問われた無職対馬博臣被告(39)に、旭川地裁は12日、懲役8年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。
判決理由で河村俊哉裁判長は「裸にして極めて低温の冷水をかけるなど、残酷で陰惨な犯行」と指摘。「犯行があったとされる時間帯は寝ていた」とする弁護側主張に対しては「不合理な弁解を繰り返し、信用できない」と退けた。弁護側は控訴する方針。
判決によると、対馬被告は同居していた本望哉恵受刑者(26)=懲役7年が確定=と共謀。昨年3月28日午後7時半~8時10分ごろ、自宅浴室で本望受刑者の長男に冷水のシャワーを頭からかけた上、水を張った浴槽に沈めるなどして暴行し、水死させた。