広島少年院(広島県東広島市)で、収容少年らに暴行を加えたとして、特別公務員暴行陵虐罪に問われた元法務教官、田原克剛被告(44)=懲戒免職=の控訴審判決が13日、広島高裁であった。竹田隆裁判長は懲役9月(求刑懲役1年6月)とした1審広島地裁判決を破棄し、懲役1年4月、執行猶予4年を言い渡した。5人が起訴された一連の事件で、初めての控訴審判決。
竹田裁判長は判決理由で、「犯行は粗暴で陰湿というほかない」と指摘する一方、被害少年への謝罪や弁償金の支払いが済んでいることなどに触れ、執行猶予を求めた弁護側の主張を認めた。
判決によると、田原被告は平成20年3月~21年2月、収容少年2人に対し、「これを飲んで死ね」といって洗剤の容器を口に押しつけたり、浴室の浴槽に投げ入れ、顔や頭を平手で殴るなどした。
この事件では、田原被告ら元法務教官4人が広島地裁で懲役9月~2年6月の実刑判決を受け、いずれも控訴。元首席専門官1人が無罪を主張し、地裁で争っている。